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○手作りカーシェアリング(過去の関連法規)
(下記は’04年当時のもの。'07年に大幅に変更されている)
カーシェアリングに対する直接の法規がなく、下記2つが関連法規として存在。
道路運送法第79条(共同使用の許可)
第七十九条 1 自家用自動車を共同で使用しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の共同使用の態様が自動車運送事業の経営に類似して
いると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
道路運送法第80条第2項(有償運送の禁止及び賃貸の制限)
第八十条 1 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、
又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたと
きは、この限りでない。
2 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。
3 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
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