| 志木 手作りカーシェアリングの特徴 |
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| 特徴�@;信頼を前提に、話し合いながら皆でつくっているカーシェアリング | ||||||||||||
| 3ヶ月に一度のミーティングでわいわい話し合いながらルールも手作り、なるべく手間をかけずに続けられるように知恵を出し合っています。例えば清算は3ヶ月分の利用を各自が自己申告の上で3ヶ月分の会費と一緒に振込み。申告の数値を第三者が照合する手間はかけていません。 毎回使用後に車載ノートに使用距離と時間を記入しますが、数日内に、ホームページの予約・清算システムにもそれを各自で入力するルールになっています。 入力しておけば、3ヶ月毎に自動集計されるシステムになっていて、それを各自が確認した上で、精算額と振込み報告をメンバー全員にメールします。ホームページの予約システム・清算システムもメンバーによる手作りです。 |
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| 特徴�A;市民型カーシェアリングの挑戦 |
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| 従来日本では「大きな組織からの支援付きカーシェアリングの取組み」が先行して来ましたが、「利用者側である市民自らの取組み」として、「どうやったら実現できるか」を試行錯誤し、実施までこぎ着けたものです。 |
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| 特徴�B;日本初の「共同使用・共同管理によるカーシェアリング」で開始 |
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| 他で行われているカーシェアリングは「事業者が行う会員制レンタカー」(注1)ですが、志木ニュータウンで開始するのは市民手作りの「個人同士の契約による共同使用・共同管理型カーシェアリング」(注2)です。 前者は法的にはレンタカーの枠組みですが、後者は「共同使用許可」という法的枠組みであり、カーシェアリングとしてこの枠組みで許可申請して行うのは日本初の事例のようです。('04年4月14日許可書発行済み。下記に補足) その後、'07年10月の法改正で、この共同使用の「許可制度」はなくなり、許可申請が不要になりました。 |
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| 特徴�C;カーシェアリング用駐車場確保の難しさを志木市の貸与で解決 |
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| 管理組合が管理する街区内駐車場をカーシェアリング車が利用することについては、管理組合規約の変更をする必要があり、実現は困難でした。 そこで近隣の市有地を賃貸利用させて頂く協力を志木市にお願いしました。 特定の市民に便益を与えているのではなく、公益のための実験という観点で理解を頂き、志木4小の職員駐車場の一部を最大一年間無償貸与で協力頂き、開始しました。 |
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| 特徴�D;共有車不足時の対応を「近隣のレンタカー会社と連携」 |
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| 共有車不足時には、近隣のレンタカー会社によるカーシェアリング会員向け特別レンタカーサービスで補完対応します。これにより共有車を最小台数にとどめます。 |
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| ――――――――――――― <注・補足> ―――――――――――――――――― |
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| (注1)
道路運送法第80条に基づき、レンタカー許可を取得して事業として行うカーシェアリング。レンタカー関連法令の適用対象となる。 同条に「許可無く業としての有償貸渡しは禁止」が謳われており、車両を貸す場合は例え実費のみの請求でも有償とみなされ、「レンタカー許可無しでの有償貸し→違法」となると言われていた。 小規模でレンタカー型カーシェアリングを実施しようとしても、無人貸渡し、点検等に関わる法規制が厳しく、これを回避するための初期投資や運営費が嵩んでしまい、小規模では不可能。 |
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| (注2)
当時の道路運送法第79条により、共同使用を実施するには許可が必要だった。共同使用の許可申請(個人間で締結した共同使用契約書添付)し、車検証使用者に全員登録する必要が有った。 参加者各々が使用及び管理に関する実質的な権限と責任を有することが必要。 自らの運営によりコストを抑え、レンタカー規制を回避することで小規模でもカーシェアリングが成立する可能性が有る反面、メンバー変更時は改めて新メンバー間で契約書作成、許可申請となる為、大変手間がかかる。車庫証明や車両登録もやり直しと言われていた。 '03年から'05年にかけて、本件の規制緩和の特区を3度提案したが、特区としては認められなかった。 しかし、'07年10月の法改正で、この共同使用の「許可制度」は廃止され、許可申請が不要となった。 許可は不要でも当然共同使用者の車検証登録は必要なままだろうと思って、その後もメンバー変更の度に、車検証使用者の登録変更を運輸支局に行って行っていたが、'07年6月に登録に行った時、運輸支局の窓口で、「今後新規に共同使用車を登録する場合、共同使用人を併記する必要はない」と言われ、現在は、共同使用契約書を取り交わすのみで、共同使用を行える。 |
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| <補足1>【手法選択の背景】; |
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| 「先ずは自分たちで出来る方法でカーシェアリングを実動させよう」ということで(注2)の方法を選択した。(注2)は企業の乗り合いバスや建機等が一般的で、自家用車では適用前例が無いようであるが、当局に趣旨を説明し検討頂いた結果、実施可となった。また、車庫証明の取り方についても前例が無かったため、検討頂き決めて頂いた。 |
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| <補足2>【NPOの役割】 |
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| 今回開始する手作りカーシェアリングに対する「NPO法人の役割」は「カーシェアリング企画、運行のインフラ整備」。カーシェアリングの運行主体は使用者個人。 |
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